【続報】国立大学法人の未払い残業代は8億7000万円に

国立大学法人の未払い残業代は8.7億に上る教育に関する政策
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まさお
まさお

こんにちは。まさおです。
三重大学が付属学校の残業未払いで労働基準監督署から是正勧告を受けていた問題で、共同通信が全国56のの国立大学法人にアンケートを行ったところ20法人で未払いがあったことがわかりました。残業代を明らかにした14法人の総額は8億7000万円ほどとなっています。
今回のテーマは「国立大学法人の残業未払い問題」です。

国立大学法人の残業未払い問題

◆国立大学付属校は2004年以降残業代の支払いが義務付けられた
⇒国立大学の独立行政法人化以降に伴う制度変更
⇒公立学校の教員と異なりみなし残業が認められない
◆多くの国立大学法人は制度変更を知らなかったという説明
三重大学では従来の支払い方法を17年間踏襲していた
⇒他の国立大学20法人でも同様の未払いがあった可能性
多くの国立付属学校でも残業は恒常化していた模様

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国立大学法人へアンケート調査

共同通信は、三重大学の未払い問題を受けて、全国56の小中校の付属校を持つ国立大学法人にアンケート調査を行いました。

  • 20法人で時間外労働の賃金未払いがあった
  • 18法人は労働基準監督署から是正勧告を受けていた
  • 14法人の未払い総額は8億6990万円に上る
  • 6法人は金額未公表または算定中で未払い総額はさらに増える
  • 過去の支払いの一部しか算定していないところも多く氷山の一角の可能性

名前が挙がっている大学は、
埼玉大学・高知大学・山形大学・筑波大学・京都教育委大学・長崎大学・三重大学
などです。

まさお
まさお

国立大学の附属学校の3分の1程度が残業代未払いを認めたことになります。ここまで多いと各法人の問題があったにせよ、全体の制度設計自体と周知方法に問題があったと言わざるを得ないと思います。

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学校教員の働き方は世間の常識から遊離

12/5の本ブログでも触れましたが、今回の問題は学校教員の働き方改革を進める先例になると思います。

国立大学の独立行政法人化でそれまで公立学校教員と同様に適用されていた「給法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)」が適用されなくなりました

給特法の趣旨は以下の通りです。

「教員の仕事は勤務時間の管理が難しい」という特殊性を考慮し、休日勤務手当や時間外勤務手当などを支給しない代わりに、給与月額の4%を「教職調整額」として支払うことを定めた法律

休日勤務手当や時間外勤務手当を支給しない代わりに月額給与の4%を支給するという法律です。
仮に月額給与が35万円だとすると、支給される「教職調整額」は14,000円ということになります。一般企業の残業代に換算すると6.5時間程度となります。

#教師のバトンなど、Twitterで学校の先生がつぶやいている労働実態と月額6.5時間程度のみなし残業代では明らかにバランスがとれていません。

学校はよく一般社会とは切り離された特殊な世界と言われますが、時間外手当の考え方も世間一般常識とは完全に遊離してしまっています

まさお
まさお

給特法自体も改正が進められ、2021年4月からは変形労働時間制や残業時間上限の適用などが進んでいますが、支払う手当自体は4%のままとなっており、教員になりたい人が減る一因にもなっていると思います。

今回の国立大学法人の未払い問題が発端で、残業代をきちんと払うとこれくらいの額になるということが見えれば、公立学校との差も明確になり公立側も動かざるを得なくなるのではないかと思います。続報を中止したいと思います。

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